モダリス株の制度ロックアップ違反に関する補足と今後の対応について

 モダリス株の制度ロックアップ違反を起こしてしまった経緯について、補足として詳細にご説明します。

 

 まず確約書について、私が2019年4月に株式の割当を受けた際、上場日以後6ヶ月を経過する日までの間に売却しないことなどを内容とする確約書をモダリスと締結しています。しかし、モダリス上場の時期にはこの確約書の存在について、本当に完全に失念してしまっていました。

 その後、2020年8月のモダリス上場後、自分の持ち株がロックアップ対象であるかどうかを確認するため、有価証券届出書の13ページにある「ロックアップについて」の箇所を参照しました。

 この当時、私はこの上場直前に割り当てを受けた株主の短期利得行為を規制する制度ロックアップというルールに関して認識しておらず、ロックアップといえば、有価証券届出書の「ロックアップについて」の箇所に株主名が記載された任意ロックアップのことのみを指すものと誤解していました。

 そのため、「ロックアップについて」の箇所に自分の名前の記載がなかったことから、今回はロックアップ対象外であると早合点をしてしまいました。

 また、以前に他の銘柄で上場を迎えた時には、上場の直前にロックアップレターを差し入れ、それが任意ロックアップの対象として有価証券届出書に記載されていたという経験がありましたが、今回は同様のレターの差し入れが上場の直前になかったこともあって、やはり私の保有するすべての株式がロックアップ対象外であると誤認してしまいました。その結果、市場にて保有株を売却してしまったものです。

 以上の経緯はまったく私の不注意と不勉強に起因するもので、実際の売却の前に、ロックアップについて発行体や主幹事証券への事前確認を怠ったことは大きな誤りであったと深く反省しています。今後はどのようなケースにおいても売却時には事前確認を行うことで、再発を防止します。

 どうしても後出し気味のお話になってしまうのですが、今回の最低限のけじめのつけ方として、この市場ルールへの重大違反によって得られた利益を私が受け取ったままにしておくことは絶対にできないと考えています。これを何らかの形での返上ができないか、本日の開示後より、今回関係者の皆様に相談に乗っていただいているところです。

 今回は本当に言い訳のしようもありません。モダリス関係者の皆様、市場参加者の皆様に改めて深くお詫び申し上げます。

 

 制度ロックアップと任意ロックアップの違いについては、下記のサイトをご参照ください。

上場前の資本政策とロックアップ – Rusty